Yano's notes
法律や技術についての情報提供をしていきます! (筆者は現役のエンジニアであり、かつ予備試験に向けて勉強中です)
2021年12月2日木曜日
法律 民法
(夫婦間の契約の取消権)第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
健やかなるときも、病めるときも、共に助け合いたければ入籍前に挙式しよう。
団結権侵害説( 判例、この立場でよい ) 立法政策説
QooQ
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